使い方ガイド

有給休暇の管理を、残り日数と年5日の取得状況まで、ひとつの画面で

有給休暇の残りを、Excel の台帳や本人への確認で調べていませんか。KASANERU では、休暇の申請画面に残り日数が出て、承認する人にも見えます。年5日の取得状況や、年次有給休暇管理簿の書き出しも、同じ仕組みの中でできます。

こんなことで、困っていませんか

  • 有給の残りが、Excel と記憶と紙の台帳に分かれていて、いつも確認に手間がかかる
  • 年5日の取得(年10日以上付与される社員が対象)が、足りている人と足りない人が分からない
  • 年次有給休暇管理簿を、監査や社労士の確認の前に、手で作っている
  • 承認する人が、残りを超えていないかを、その場で確かめられない

KASANERU でできること

申請の画面に、残り日数が出る

休暇の申請を開くと、有給の残り日数・申請中の日数・取得の予定が出ます。承認する人にも、残りと申請中の日数が見えるので、判断に迷いません。

入社日から、法定の付与を計算する

入社日を登録すると、法定の付与日数を計算します(週の所定労働日数が4日以下の人は、比例して少なくなります)。毎年同じ日に付与する「一斉付与」の方式も選べます。付与は、管理者が「登録」を押して行います。

付与ごとの内訳と、使える期限

付与された日ごとの残りと、使える期限(付与から2年)を確認できます。使うときは、古い付与から先に使います。半日の休暇は0.5日で数え、土日・祝日は日数に入れません。

年5日の取得状況

年10日以上の付与がある人について、年5日の取得状況(あと何日、期限まで何日)を、休暇の申請画面で確認できます。管理画面の「有給休暇」タブでは、5日に足りない人の人数と一覧が見られます。

年次有給休暇管理簿を Excel で

年次有給休暇管理簿を、Excel の表として書き出せます。

誰がいつ休むかを、月ごとのカレンダーで

部署の長(所属長)と管理者は、休暇カレンダーで、承認済みと申請中の休暇を、月ごとに見られます(休暇の理由は出ません)。休む人数も日ごとに数えます。人員の配置を考えるときに使えます。

休暇を承認するときに、同じ部署の休みが見える

休暇の承認の画面(承認する人・管理者)に、「同じ期間に休む人」が出ます。申請者と同じ部署で、その期間に休む人(承認済みと、ほかの申請中)と日付が並び、種類や理由は出ません。同じ部署の半数以上が休みになる日(3人以上の部署)は、目立つ表示で知らせます。止めはしません。人員の配置を確かめてから、承認できます。

いまの台帳から、まとめて取り込む

社員の入社日・週の日数・これまでの付与と取得の記録を、Excel(CSV)からまとめて取り込めます。何回取り込んでも、二重にはなりません。

使い始めるまでの流れ

  1. 1社員を登録します(Excel からまとめて取り込めます)。
  2. 2社員の入社日と、週の所定労働日数を登録します(「CSV取り込み」の「有給:入社日・週の日数」)。
  3. 3管理画面の「有給休暇」タブで、「法定の付与を登録」を押します。会社の方式(入社日ごと/一斉付与)に従って、付与が登録されます。
  4. 4これまでの付与・取得の記録がある場合は、「有給:付与・取得の記録」で取り込みます。
  5. 5社員が休暇を申請すると、残り日数が出ます。承認された有給は、自動で数えられます。

知っておいてほしいこと

  • 法令(労働基準法)への適合を保証するものではありません。付与日数・時季・管理簿の扱いなどは、社内の規程と最新の法令を、社会保険労務士などにご確認ください。
  • 年5日の取得が足りない人は、毎週月曜の朝に、連絡先の人(既定は、役職「総務課長」の人。いなければ管理者)へ、メールとアプリ内の通知でお知らせします(管理画面の「有給休暇」タブで、連絡先の役職の変更・オフもできます)。本人への自動の通知は、ありません。
  • 法定の付与の自動登録(定期処理)は、初期設定ではオフです。管理者が「登録」を押す方式で、始められます。

よくある質問

有給の入力を、最初に全員分しないといけませんか?+

いいえ。入社日も付与も入れていない人は、残り日数を「未登録」と表示し、残りを超える申請の警告も出しません。休暇の申請は、そのまま出せます。入力できる人から、順に登録できます(まず入社日だけ登録して法定の付与を計算する方法と、導入時の残り日数を、その人の画面で付与として入れる方法があります)。全員分を、CSV でまとめて取り込むこともできます。

年5日の取得義務とは何ですか?+

年10日以上の有給休暇が付与される社員に、会社が年5日を取得させる義務です(2019年4月から)。KASANERU は、取得の状況を確認しやすくするためのもので、義務を果たしたことを保証するものではありません。

半休や時間単位の休暇は扱えますか?+

全日・午前半休・午後半休を扱えます(半休は0.5日)。時間単位の休暇は、今はありません。

入社日と週の日数から、法定の付与日・日数・期限を調べるなら、有給休暇の付与日数 計算ツール(無料)や、年5日の取得義務チェックツール(無料)、年次有給休暇管理簿のExcel(無料)が使えます。

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