年5日の有給取得義務 チェックツール
付与日数が10日以上の方には、付与日(基準日)から1年以内に、5日を取得させる義務があります。付与日と、取得済みの日数を入れると、期限と、あと何日必要かが分かります。入力した内容は、この画面の中だけで計算し、送信しません。
この計算の前提
- 労働基準法第39条第7項:年10日以上の有給が付与される方に、基準日から1年以内に、5日を取得させる義務があります(使用者による時季の指定)。
- 期限は、基準日の1年後の前日としています。会社が、基準日を前倒しで付与している場合は、実際の基準日で入力してください。
- 本人が自分で取った日数と、会社が計画的に付与した日数は、取得済みに含めます。半日の取得は、0.5日です。
- 前の付与からの繰り越し分を使った日数の扱いなど、個別の判断が要る場合は、このツールの結果と異なることがあります。
- この計算は目安です。法令への適合を保証するものではありません。実際の運用は、社会保険労務士などにご確認ください。
全員の取得状況を、毎週の連絡で
KASANERU は、社員ごとの年5日の取得状況を1画面で見られ、足りない人を、毎週月曜の朝に、管理者と総務の連絡先へ知らせます。年次有給休暇管理簿の書き出しにも対応しています。
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