解雇予告手当の計算ツール

労働者を解雇しようとするときは、少なくとも30日前に予告します。30日前に予告しない場合は、不足する日数分の平均賃金を払います。入力した内容は、この画面の中だけで計算し、送信しません。

解雇予告手当(目安)

293,478円

予告が30日に足りない日数:30日分の平均賃金

この計算の前提

  • 労働基準法第20条:使用者は、労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日前に予告をしなければなりません。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。
  • 予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合は、その日数を短縮できます。このツールは、足りない日数×平均賃金を、手当の金額としています。
  • 天災事変その他やむを得ない事由のために、事業の継続が不可能となった場合や、労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合は、この条文の予告は適用されません(所轄の労働基準監督署長の認定が、必要になる場合があります)。このツールは、この例外の判断はしません。
  • 解雇は、予告や手当を払えば、必ず有効になるものではありません。解雇の有効性は、別の法令・判例で判断されます。
  • 平均賃金は、「平均賃金の計算ツール」で、求められます。
  • この計算は目安です。法令への適合を保証するものではありません。実際の運用や、個別の判断は、社会保険労務士などにご確認ください。

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