平均賃金の計算ツール

平均賃金は、解雇予告手当や、休業手当などの基礎になる、1日あたりの賃金です。直前3か月の賃金の総額と日数から計算します。入力した内容は、この画面の中だけで計算し、送信しません。

平均賃金(日額)

9,782.60円

賃金の総額を、総日数で割った金額を採用しています。

賃金の総額 ÷ 総日数

9,782.60円

最低保障の金額

9,782.60円

この計算の前提

  • 労働基準法第12条:平均賃金は、算定すべき事由が発生した日以前3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で割った金額です。
  • 日給・時給・出来高払いなど、働いた日や時間で賃金が決まる場合は、最低保障があります。賃金の総額を、その期間中に労働した日数で割った金額の60%を、下回ってはいけません。月給など、期間で定めた賃金と、併用している場合は、その部分の総額を総日数で割った金額と、上の金額の合算額が、最低保障です。
  • 期間の起算は、賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日からです。
  • 業務上のけがや病気の療養で休業した期間、産前産後の休業の期間、使用者の責めに帰すべき休業の期間、育児休業・介護休業の期間、試みの使用期間があるときは、その日数と、その期間の賃金を、除いて計算します。このツールは、除いた後の数字を入れる前提です。
  • 臨時に支払われた賃金、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は、賃金の総額に含めません。
  • 金額は、銭未満(小数点以下2桁より下)を、切り捨てています。
  • この計算は目安です。法令への適合を保証するものではありません。実際の運用や、個別の判断は、社会保険労務士などにご確認ください。

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